■ 払いすぎた利息を貸金業者へ請求する事を過払請求と言います。
本来払う必要の無い利息を払ってきた時に、貸金業者から返還してもらうべきお金の事を過払い金と言います。
過去において、グレーゾーン金利(20%~29.2%の間の利息)で貸金業者は利息を取って来ましたが、平成18年12月の法改正により、このグレーゾーン金利は廃止される事が決定しました。
したがって、今後貸金業者が受け取れる金利は年15~20%に制限されています。
この隙間の部分が一般的にグレーゾーン金利と呼ばれていて、今回ご紹介する過払い請求の範囲となります。
どうして、グレーゾーンなどと言うものが出来てしまうのでしょう?
今まで貸金業者等は出資法(29.2%までOK!)での貸付けを行って来ました。
しかし、利息制限法では15%~20%までしか認めていません。
グレーゾーン金利は廃止される為、利息制限法(15%~20%)を超える金利については、支払う必要が無いと言う事になります。
グレーゾーン金利で長期間支払してきた場合、過払い金が発生している事も考えられます。
また、グレーゾーン金利で支払っているが、支払期間が1~3年位の場合では、過払い金が発生している可能性は低くなります。

過払い金が発生しているのか、全く分からない状況で有れば、
一度ご相談下さい。